足立区議会 2023-01-18 令和 5年 1月18日厚生委員会-01月18日-01号
委員評価平均の最低点となった4点のものが2点ございまして、一つは業務の習熟度、こちらは、従事者の雇用期間が事業者の規定により原則3年となっており、従事者の入れ替わりの際に一時的な習熟度の落ち込みが見られたということと、2点目の個人情報の部分では、現地確認を行った際に、窓口からは見えないようレイアウト上の対策は行われていたが、離れていた席の従事者のパソコン画面がロックされていなかったというものになります
委員評価平均の最低点となった4点のものが2点ございまして、一つは業務の習熟度、こちらは、従事者の雇用期間が事業者の規定により原則3年となっており、従事者の入れ替わりの際に一時的な習熟度の落ち込みが見られたということと、2点目の個人情報の部分では、現地確認を行った際に、窓口からは見えないようレイアウト上の対策は行われていたが、離れていた席の従事者のパソコン画面がロックされていなかったというものになります
まず、内容として(1)のア、非常勤について育児休業を取得できる雇用期間の要件が緩和されます。イとして、再度育児休業を取得するための書面の申出等が必要なくなります。 次のページに参りまして、(2)でございますが、再任用短時間勤務職員廃止、定年前再任用短時間勤務職員を導入するという規定の整備となります。 なお、この育休の関連でございますが、本年の10月1日の施行となっております。
それに基づいて概算ですけれども、約5億円ぐらい共済費、その他含めて増えているのではないかというふうに推測しておりますが、なかなか臨時職員も雇用期間が短かったり長かったりとか、単純に比較することができないので、概算という形で捉えていただければというふうに思います。
社会保険は労使合意があれば加入できますが、週労働時間二十時間、一か月の賃金が八万八千円以上、雇用期間一年以上などの要件を全て満たしていなければなりません。非正規労働者の多くが現行制度から除外されている現状であります。 コロナ禍で経済、社会のもろさが浮き彫りになり、今の社会の仕組みや制度と制度のはざまで支援が受けられない新たな生活困難層への支援が必要になっています。区の見解を伺います。
今までほかの方たちもいろいろ質問なさっているので、ちょっと別な観点からなんですが、昨年度の春から会計年度任用職員、正式にできたと思うんですけれども、その前からの方が会計年度任用職員に切り替わった方々は、雇用期間のあれはないと、5年ということもなくしましたよね。
庁内各所管に対し、会計年度任用職員の募集は、短期雇用も含めて柔軟に雇用期間を設定できることを周知し、求職者の多様なニーズに応えられるよう採用の拡充を図ってまいります。 ◎依田保 危機管理部長 私からは、避難所対策についてお答えいたします。 まず、パーティションの数を増やすべきとの御質問についてお答えいたします。
◎保育サービス課長 会計年度任用職員の補正減についてでございますけれども、こちらにつきましては、短時間保育士でございますけれども、雇用期間延長更新者が減だったというところでの予算の減というところでございます。 あと、会計年度任用職員ではないですけれども、看護師についてのお尋ねがございました。区立保育園につきましては、看護師は、ゼロ歳児保育を行っている園に看護師を配置しているものでございます。
◎中央図書館長 個別の人員に対しての雇用期間という、年数については把握していないところです。 ◆石川すみえ 司書の専門性というのを考えたときに、やっぱり経験値というところが本当に大事なところになってくると思うんですね。
ただし、雇用期間によって予算の枠というのが浮いてくる状況でございますので、20名にこだわらず任用するということで制度設計はしているような状況でございます。
年度のところで6か月以上の雇用契約を結んでいる方ということでございますので、支給割合については、満額の方であったり、雇用期間が少し短ければ、その分割り引くような状況になってございます。 ◆五十嵐やす子 会計年度任用職員で働いてる方って、例えば職員さんとかに比べても、板橋区在住の方が多いというふうに私は思っているんですね。
まず、チャレンジ就労枠を渋谷区の7名以上をめどに、さらに拡充することや、1年以上の雇用期間の延長を求めますが、いかがでしょうか。 優先調達目標のさらなる拡充と定期的な進捗状況の点検の実施を求めます。
◎中央図書館長 中央図書館といたしましては、協定を結ぶ中で図書のサービス、事業というものを適正に提供されているということであれば、その雇用期間の有期であるだとか無期であるだとか、そういったところにまで懸念であるだとか、そういったところまでする考えはないです。
併せて、適用となる雇用期間についても、1年以上から2か月を超える被用者と拡大になりまして、全国でも国保から約70万人が被用者保険に移行すると言われております。 したがいまして、一本化というよりも、まずは、社保の適用を拡大していくところが、現在の国の動きとなっているところでございます。
もともと当区でも、非常勤職員につきましては、1年間の雇用期間を設けてございましたので、これが大きかったものだというふうな認識はしているところでございます。 ◆ひわき岳 委員 地方公務員でなく、一般的な有期労働契約者を例に取れば、契約更新がされない雇い止めについては、一定の不合理な場合については認めないという雇い止め法理が労働契約法でも明文化されています。
今回、この障がい者の活躍推進計画といったものの策定に当たりましては、このチャレンジ就労につきましても取上げをしていただいているところでございまして、こういった中で雇用期間の設定につきましても現状の3か月、更新して3か月で6か月が最長なんですけれども、場合によってはもっとより長期のこういった活用を図りたいという方もいるかもしれませんので、そういった雇用期間の設定の見直しを含めて人事課と調整を図っていくというようなことを
現状、障がい政策課と一緒に取り組んでいるチャレンジ雇用制度につきましては、雇用期間が3か月で、一般就労につなげるステップアップの制度として実施しております。
◎人事課長 会計年度任用職員制度でいいますと、これは法に基づいておりますので、雇用期間につきましては、1会計年度を原則としてございます。ただし、基本的には、雇用するたびに、本来だと公募が原則となっておるんですけれども、これにつきましては、必要に応じて再度の任用というのが可能となっているところでございます。 ◆奥山たえこ 委員 1年ごとに首を切らねばならぬと、そういうことですか。
昇給、諸手当、雇用期間など処遇の面で、常勤職員とどのような差があるのか、改めて確認します。 ◎人事課長 これまで非常勤職員については、その勤務形態に応じました報酬を支給しておりました。会計年度任用職員制度、新制度に移行後は、期末手当を支給するなどの処遇の改善を図るものでございます。
少し補足をさせていただきますと、当該の臨時職員は、10月から11月の2か月間を雇用期間として採用しておりましたが、区としましては、雇用期間を1か月延長し、12月まで仕事をしていただく予定で、12月の出勤日を書面にて明示し、臨時職員の同意も頂いていたところです。
人の回転というか、雇用期間とかそこら辺の契約なんかもどうなっているのかなというのが、ちょっと心配としては見ているんですよ。 ですから、そこら辺のところが、これからどういうふうに改善できるのか、なかなか困難というのは続くのかというか、そこら辺のところを知りたかったんですね。